荏田地域(荏田町・あざみ野南・荏田北とその近隣)に住む人たちが、住み慣れた場所で暮らし続けられる地域づくりに取り組む、企画・立案・実践のグループです。

メンバーは、地縁団体・企業・商店・医療機関・地域住民など、地域活動に関心がある方で構成されています。

「エンジョイ 荏田塾 たけのこクラブ」会則

第1条(名称)

この会は、「エンジョイ 荏田塾 たけのこクラブ」(以下「本会」という)と称する。

第2条(対象区域)

本会は、荏田地区連合自治会の区域を対象とする。

第3条(目的)

本会は、第2条に定める区域における地域課題の解決等に取組むことにより、子どもから高齢者まで地域に愛着を持ち、安心して暮らせるまちの形成に資することを目的とし、次の活動を行う。

(1) 住民相互のつながりに関すること

(2) ボランティア活動に関すること

(3) 企業・商店等との連携に関すること

(4)広報に関すること

(5)その他、会の目的に必要な事業及び連絡に関すること

第4条(事務局)

事務局を神奈川県横浜市青葉区荏田町494-7 横浜市荏田地域ケアプラザ内に置く。

電話:045-911-8001

第5条(会員)

第2条に定める区域に関わり、本会の目的に賛同する者とする。

2 本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。

第6条(役員)

本会に次の役員を置く。

(1)会長1名を置く。会長は会を代表する。

(2)副会長2名を置く。副会長は会長の補佐し、会長に事故があるとき、または欠員のときは、その期間をあらかじめ定めた順序にもとづきこれを代行する。

(3)会計1名を置く。会計は通帳の管理及び会計事務を処理する。

第7条(役員の選任)

会長、副会長、会計は、会員の互選により選任する。

第8条(役員の任期)

1 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

3 役員がその人気を終えたのち、なお後任がきまらないときは、決定の日までその職務を継続するものとする。

第9条(運営会議)

1 運営会議は、役員及び青葉区社会福祉協議会、横浜市荏田地域ケアプラザにより構成する。

2 運営会議は、必要に応じ会長が招集し、会長がその議長となる。

3 運営会議は、次の事項を審議し、決定する。

(1)事業計画及び事業報告に関する事項

(2)予算及び決算に関する事項

(3)規約の変更に関する事項

(4)その他、本会の運営に必要な事項

第10条(経費)

本会の経費は、助成金その他の収入をもってあてる。

第11条(会計年度)

本会の会計年度は毎年4月1日から3月31日までとする。

第12条(その他)

この規約に定めるものほか必要な事項は、運営会議で決定する。

(附則)

本会則は、平成29年4月22日より施行する。